Home Doctor Mikami Story 04

K様邸のバリアフリー工事のお話をします。

今回の案件は、「安全に生活ができるように」と、住宅の改装を依頼されました。

各所に15~20cmの段差があり、奥様はひとりで安心して歩ける状態を希望されておりましたので、転倒防止のための手すりを、外玄関前、内玄関、ユニットバス入り口、浴室内、以上4ヶ所に設置することとしました。

(手すりを設置するためには、つかまった時に”ご自分の体重を支えられるか”を確認しなければならないので、奥様と握手をして握力を確認して判断しました。)

1、外玄関手すり

外玄関前には、外部用自立型の手すりを取り付けました。

2、内玄関手すり

内玄関には、壁側にL型の手すりを取り付けました。

3、ユニットバス入り口

ユニットバス入り口には、入り口の枠に、すべり止め加工をした縦型の手すりを取り付けました。

4、浴室内手すり

浴室内は、浴室に出入りするときのための浴室用のL型手すりと、浴室内部に座ってから事故が起こらないように、浴槽の15cm上にも取り付けました。

今回は、旭川市豊岡地域包括支援センター様よりご依頼があり、工事代金の一部は旭川市の「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請」を行い、給付金にてお支払いしていただきました。

弊社は、受領委任払制度取扱事業者となっておりますので、在宅の要介護(要支援)認定者の手すり設置等における住宅改修費用については、改修にかかった費用の全額をお客様にご用意頂く必要はございません。

例:
在宅の要介護(要支援)認定者を対象に、実際に居住する住宅で、手すりの取付け等の小規模の住宅改修を行った場合、改修にかかった費用の9割が、18万円を限度として支給されます。仮に改修にかかった費用が20万円とした場合は、その9割の18万円が旭川市より弊社に振り込まれるため、お客様のお支払い分は2万円ということになります。